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TOPICS トピックス

令和4年分確定申告における変更点

1.はじめに

令和4年分の所得税確定申告に関して、申告書の様式や税制度に幾つかの変更点がございます。申告書の様式については令和4年11月末時点において国税庁が提供している「令和4年分の所得税等の確定申告書(案)」を元にご案内しております。今後、若干の様式の変更がある可能性も考えられますので、その点はご容赦ください。今回はこれらの概要をご説明いたします。

2.確定申告書AとBの統一

令和3年分の確定申告までは確定申告書AとBという様式がありました。AというのはBの簡易版のような位置づけで、サラリーマンで医療費控除を受ける人や、給与と年金がある人などを対象としていました。その申告書Aが廃止となり、Bと統一され、一つの様式となります。

3.修正申告欄の追加

確定申告の修正の際に使用していた、第五表が廃止され、第一表に修正申告の記入欄が付け加えられます。確定申告期限(令5年3月15日)を過ぎてから申告書を修正する場合には、今後は第一表で修正申告をすることになります。

4.収支内訳書の変更の追加

自営業及びフリーランスなど事業所得の申告を行う場合、令和四年分の収支内訳書からは、1ページ目左上の“営業等”を選択する必要があります。
サラリーマンの副業など雑所得の場合、1ページ目左上の“雑(業務)”を選択する必要があります。

5.社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除に関する確定申告手続きの見直し

確定申告において所得控除や税額控除を適用するためには、それぞれの証明書や根拠資料を添付又は提出時に提示する必要がありました。以前より生命保険料控除をはじめとするいくつかの控除については、電子データでの提出が可能となっておりました。今回の改正により、さらに社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除も電子データでの提出が可能となりました。対象は社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除を適用する方で、控除証明書の発行者から電子データで証明を受けた方です。

6.退職所得の計算方法の変更

役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、退職所得金額の計算方法が変更となりました。 計算方法は次の通りです。

・短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合は当該残額の二分の一に相当する金額

・右記に掲げる場合以外の場合は150万円+{短期退職手当等の収入金額−(300万円+退職所得控除額)}

7.住宅ローン控除の期間延長と控除率の引き下げ

①住宅ローンの適用期限延長

住宅ローン控除について適用期限が令和7年12月31日までと4年延長されました。令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方は左記の改正の対象となります。

②控除率

1%から0.7%に引き下げとなります。

③控除期間の延長

原則10年間(特例では13年間)となっている新築住宅を対象とした控除期間が、原則13年間に延長(中古は10年間に据え置きです)となります。

④所得制限の引き下げ

適用対象者の住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であれば適用することができましたが、令和4年分からは合計所得金額が2千万円以下に引き下げられます。

⑤省エネへの不適合

令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。


8.少額減価償却資産の特例措置の延長と一部対象資産の除外

現行制度では、個人事業主が1つ当たりの取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間300万円を限度に全額その年の必要経費とすることが可能となっております。この制度の適用期限が2年間延長されました。
しかし、令和4年4月1日以後に取得した資産から「貸付けの用に供した資産」を除外することになりましたので、注意が必要となります。

9.まとめ

令和4年分の所得税確定申告における変更点をご紹介させて頂きました。

冒頭にも記載した通り、申告書の様式については変更の可能性がございます。国税庁のホームページ等で最新の情報をご確認くださいますようお願い申し上げます。

紙面の都合上ご説明しきれない部分もございますので、ご不明な点がありましたら、弊所担当者までご連絡ください。

文責 都甲 貴之

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