無料相談受付03-5217-2288

受付時間 9:30〜17:45
土日祝・長期休暇除く

TOPICS トピックス

社長の経営教室㉒

来年の税制

社長 昨年末には今年の税制が発表されていますが、今年はどのような改正が予定されていますか。


小島 経営者にとって重要な改正がされます。まず、国を守るために国防予算が大幅に増額されますが、そのための財源の概要がきまりました。


社長 やはり増税でしょうか。


小島 岸田総理は5年間で必要な財源のうち、一兆円は主として法人税の増税で賄うと発言していますが、増税は最後の手段でないと、国民は納得しないでしょうね。国の特別会計の中には直ちには必要のない資金などが多額に積み立てられていますので、まずこれを使うべきでしょう。いわゆる埋蔵金です。次に国債でしょう。国債は将来の世代につけを回すといわれていますが、国防はまさに将来の世代のために国を守るものなので、必要な国債は発行すべきだと思います。千兆円の国債残高ですが、日銀が保有している国債や政府の資産を合わせると同じくらいの金額になるので心配ないでしょう。


社長 ほかにはどんな改正が行われますか。


小島 社長も相続税対策としてお子様たちに生前贈与をされておられましたが、今までは亡くなる前の3年間のみ相続財産に加算されていました。今回の改正で、7年前の贈与まで加算されることになりました。ただし、延長した4年間に受けた贈与のうち、100万円だけは加算しません。


社長 7年とは長いですね。早くから計画的に相続税対策が必要だということですね。


小島 その通りです。それから、相続時精算課税と言って生前贈与の金額については贈与税が軽減され、相続税でまとめて課税される制度がありますが、110万円までの少額の贈与は課税を免除し、贈与を受けた財産が災害などで毀損した場合も課税を免除するなど、少し使い勝手がよくなります。
また、今年10月からインボイス制度が始まりますが、そのことに関しての改正があります。




                                    

全文は『PDF DOWNLOAD』よりご覧いただけます。

                                    

今号のコンテンツは下記の通りです。ぜひご一読ください。

【中小企業経営シリーズ】社長の経営教室㉒

【税務記事1】令和4年分確定申告における変更点

【税務記事2】副業による所得がほかの所得と通算できる条件が厳しくなります

【コラム|日々好天】さくら草五郎という名前

【コラム|誠実明朗】W杯からの教訓

                                   

PDF DOWNLOAD
PAGE TOP