- 注意点 ❶
- 外資からの出資規制が
ある場合が多い -
法人税法上、外国の子会社の株式を50%以上保有している場合、国外関連者として税務上制限がかかります。
外国で子会社設立の際、外資からの出資規制がある場合が少なくなく、タイに子会社を設立する場合、製造業は原則100%外資資本で設立が可能ですが、サービス業関連の場合には、原則50%未満しか出資することができません。したがって合弁会社の設立等の対策が必要となります。 - 注意点❷
-
取引価格が対外国子会社と
対第三社間とで異なる場合Case.1
外国子会社設立後、当面赤字の場合が多く、黒字化するまで親会社が子会社の費用を負担したい場合
外国子会社で負担すべき金額を日本の親会社で負担した場合には国外関連者に対する寄附金として全額が損金不算入となるので注意が必要です。
Case.2
日本の親会社が外国子会社と取引する際に、適正価格の取引でない場合
移転価格税制が適用され取引価格と適正価格との差額が課税されることになります。